E-scooter X7, 電動キックボード,電動スクーター,キャンプ用品,レジャー,足立ブレーキ, GAB project

NEWS

2023.01.19NEWS

電動キックボードの免許不要は2023年7月から!法改正について紹介。。。

20221030_124955

電動キックボード、7/1から道路交通法改正|軽車両=自転車とほぼ同じ扱いに! 時速20km/h以下16歳以上で運転免許不要。6km/h以下ならば歩道も走行可能。

警察庁は2023年1月19日、最高速度や車体サイズなどの基準を満たした「電動キックボード」を、“特定小型原動機付自転車(新設)”として設定し、新たな交通ルールを導入すると発表した。この事項は、2023年7月1日より施行される見通しだ。


電動キックボードは欧米などで急速に普及している。国内でも利用が広がりつつある中、交通ルールを明確化し、安全性を確保する狙いがある。次世代の交通手段として普及に向けた環境整備につながる。パブリックコメント(意見公募)を経て、改正法の施行時期などを正式に決める。


改正法では性能上の最高時速が20キロ以下の電動キックボードについて「特定小型原動機付き自転車」という新たな区分を設ける。車体は長さ190センチ以下、幅60センチ以下とし、道路運送車両法に基づく保安基準に適合するブレーキ装置やウインカーを備える必要がある。16歳以上で運転可能とし、ヘルメットの着用は努力義務とする。

ポイントは、運転免許証が不要な最高時速20km/h以下モデルの場合、車両に緑色のランプを設置し、走行中に「点灯」させる必要があること。また、歩道走行ができる6km/h以下で走ると、緑色のランプの「点滅」が必須。走行は主に車道や自転車専用レーンを想定する。最高時速を6キロまで制限できる車両は例外的に自転車も通行可能な歩道の走行を認める。

改正法では性能上の最高時速が20キロ以下の電動キックボードについて「特定小型原動機付き自転車」という新たな区分を設ける。車体は長さ190センチ以下、幅60センチ以下とし、道路運送車両法に基づく保安基準に適合するブレーキ装置やウインカーを備える必要がある。16歳以上で運転可能とし、ヘルメットの着用は努力義務とする。

👉ASAHI NEWS

👉NIKKEI NEWS

前のページに戻る

pagetop