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2025.12.18NEWS
電動バイク・電動キックボードに必要な免許証とは?
電動バイク・電動キックボードに必要な免許証とは?

電動モビリティに必要な免許証について徹底解説
電動バイクや電動キックボード(以下、電動モビリティ)は、環境にやさしく手軽に利用できる乗り物として、近年街中で見かける機会が増えています。
一見すると気軽に乗れるイメージがありますが、電動モビリティは法的にはガソリンエンジンのバイクと同様に扱われるケースが多く、車両区分に応じた適切な免許証が必要です。
本記事では、電動モビリティに乗るために必要な免許証の種類や、車両区分ごとの違いについて詳しく解説します。
1. 車両区分ごとに異なる免許証の必要性
電動モビリティは、バイクと同様に車両の性能や最高速度、モーター出力によって車両区分が定められています。
その区分ごとに、道路交通法で必要な免許証が規定されています。
原動機(電気モーター)だけで自走できる機能を持つ乗り物は、
・エンジンか電動か
・立ち乗りか座り乗りか
・ペダルの有無
に関係なく、原則としてバイクと同じ扱いになります。
そのため、電動モビリティを運転するには、モーター出力に応じた免許証が必要です。
2. 電動モビリティの車両区分とモーター出力
電動モビリティは、モーターの定格出力によって以下のように分類されます。
購入前には、必ずメーカー公式サイト等でモーター出力を確認しましょう。
| 免許の種類 | 車両区分 | 定格出力 | 排気量換算 |
|---|---|---|---|
| 原付免許 | 一般原動機付自転車 | 0.6kW以下 | 50cc以下 |
| 小型限定普通二輪免許 | 小型自動二輪車 | 1.0kW以下 | 125cc以下 |
| 普通自動二輪免許 | 普通自動二輪車 | 20kW以下 | 400cc以下 |
| 大型自動二輪免許 | 大型自動二輪車 | 20kW超 | 400cc超 |
■ 一般原動機付自転車(0.6kW以下)
必要な免許:原付免許 または 普通自動車免許
モーター出力が0.6kW以下の電動モビリティは、原付バイクとして扱われます。
■ 小型自動二輪車(0.6kW超~1.0kW以下)
必要な免許:小型限定普通二輪免許
50cc超~125cc相当の性能を持つ電動バイクが該当します。
■ 普通自動二輪車(1.0kW超~20kW以下)
必要な免許:普通自動二輪免許
中型クラスの電動バイクはこちらに分類されます。
■ 大型自動二輪車(20kW超)
必要な免許:大型自動二輪免許
高出力の電動バイクは、大型二輪免許が必要です。
3. 特定小型原動機付自転車(特定原付)について
電動モビリティの中には、特定小型原動機付自転車(特定原付)に分類される車両があります。
■ 特定原付の特徴
必要な免許:不要(※条件あり)
以下のすべてを満たす必要があります。
-
車体サイズ:長さ190cm以下、幅60cm以下
-
定格出力:0.60kW以下
-
最高速度:20km/h以下
-
走行中に速度設定の変更ができない
-
AT(オートマチック)機構
-
最高速度表示灯を装備
国土交通省では「性能等確認制度」を設けており、
基準に適合した車両には「性能等確認済」シールが貼付され、型式が公式サイトで公表されています。
4. ペダル付き原動機付自転車は「原付バイク」
ペダル付きで、
・電動モーターのみ
・ペダル走行
の両方が可能な車両は、ペダル付き原動機付自転車と呼ばれます。
「ペダルを漕いでいるから自転車扱い」
「電源を切れば自転車になる」
と誤解されがちですが、原動機のみで自走できる機能がある以上、常にバイク扱いとなります。
2024年5月24日施行の改正道路交通法でも、
モーター停止時であっても原付バイク運転に該当することが明確化されました。
まとめ
電動モビリティを安全かつ合法的に利用するためには、
モーター出力に応じた車両区分と免許証の確認が不可欠です。
-
原付・小型二輪・普通二輪・大型二輪
-
特定小型原付は免許不要(条件あり)
購入前には必ず車両区分を確認し、ご自身が適切な免許を保有しているかを確認しましょう。
正しい知識を持って、
安全で快適な電動モビリティライフをお楽しみください。

